土砂災害の恐れのある場所などへの設置の原則禁止などを盛り込んだ、太陽光発電施設に関する条例案が宮城県議会の本会議で可決されました。

 この条例案は、県内で太陽光発電施設の設置が急速に進む一方で、土砂災害発生の恐れなど住民の不安が高まっていることを受けて県が提出し、6月定例会最終日の5日に賛成多数で可決しました。

 対象となるのは、出力50キロワット以上の太陽光発電施設で、土砂災害特別警戒区域や地滑り防止区域など4つの規制区域で設置を原則禁止します。

 また、地域住民などへの事前説明や、事業計画の届け出などが義務化されました。

 これらに違反した事業者には5万円以下の過料を科すという罰則も設けられました。

 県では、これまでも設置のガイドラインを設けていましたが、義務付けがないなど拘束力が弱く、ガイドラインに沿って事業計画を提出した事業者は約6割にとどまっていました。

 この条例は、10月1日から施行されます。