旧優生保護法の下で不妊手術を強制されたとして、全国の被害者たちが国に損害賠償を求めていた一連の裁判で、仙台市の女性と国の和解が成立しました。

 これで宮城県内の原告5人全員の和解が成立したことになります。

 この裁判は仙台市の飯塚淳子さん(仮名・70代)が、旧優生保護法の下で障害を理由に不妊手術を強制されたとして、国に3850万円の損害賠償を求めているものです。

 今年7月の最高裁の判決では、国の賠償責任が全面的に認められましたが、飯塚さんの裁判は賠償額の算定のため、仙台高裁に差し戻されました。

 9月の和解協議では、飯塚さんが「冷静に考えたい」として和解が見送られましたが、31日、仙台高裁で改めて協議が行われ、飯塚さんと国の和解が成立しました。

 代理人弁護士によります、と飯塚さんと国は、基本合意の1500万円に遅延損害金を加算した額を、国が和解金として支払うことで合意したということです。

 飯塚さんの和解によって、2018年に始まった旧優生保護法めぐる一連の裁判は、県内の5人の原告全てで和解が成立しました。