改正戸籍法が26日に施行されました。これまで漢字表記だけだった戸籍の氏名に振り仮名の記載が義務付けられます。
関謙次記者「区役所では、戸籍法が改正された事を知らせるポスターが貼られています」
26日に施行された改正戸籍法では、これまでと違い戸籍に振り仮名を記載することが義務付けられました。
改正は行政手続きのデジタル化の一環で、本人確認の精度を上げるなどの狙いがあります。
戸籍に記載される予定の振り仮名は、本籍地の市区町村からはがきで順次通知され仙台市では、7月中に発送を行うことにしています。
はがきに記載された振り仮名が正しければ何も対応する必要はありませんが、誤っていた場合は2026年5月25日までに、正しく届け出る必要があります。