銅線や側溝のふたなどの金属が盗まれる被害が増加していることを受け、警察庁は電線やエアコンの室外機などに関しても、取引の際に本人確認などを義務付ける改正案を示しました。

 警察庁によりますと、近年、銅線や金属製の側溝のふたなどが盗まれる被害が増加しています。

 特に銅など多様な金属部品を含んでいるエアコンの室外機とヒートポンプに関してはここ数年で被害が急増していて、盗難被害の認知件数が2020年と比較して10倍以上になっています。

 盗品などの売買を防止する古物営業法では買い取り業者に対して「取引相手の本人確認義務」と「取引時の帳簿等への記載義務」を義務付けているものの、1万円未満の取引に関しては買い取り業者側の負担軽減のためこれらの義務を免除しています。

 一方、盗難の被害が多く、市場に盗品の流入が多いとされているオートバイやコンピューター、ゲームソフト、CD、DVD、書籍などに関しては例外的に取引金額の大小にかかわらず本人確認の必要があります。

 今回の改正法では金属盗のなかでも近年窃盗被害が多い電線とグレーチング(金属製に限る)エアコンの室外機、ヒートポンプに関しても金額の大小にかかわらず1万円未満の取引も本人確認など義務の対象となります。

 警察庁はこの改正案について意見を公募した後、速やかな運用を目指します。