仙台家庭裁判所の男性事務官が仕事で知った事件関係者に個人的な電話をかけたほか、通勤手当27万円余りを不正に受給したなどとして、停職3か月の懲戒処分を受けました。

 仙台家裁に勤務する50代の男性事務官は、今年3月、事務処理の仕事で知った事件関係者に、職務上の理由なく電話をかけました。

 その日のうちに発覚し、上司が男性事務官に聞き取りをしたところ、2年ほど前からうその通勤経路を申請し通勤手当約27万5000円を不正に受給していたことを自己申告しました。

 男性事務官はこのほかにも職場のコンセントで自宅の掃除機のバッテリーやスマートフォンなどの私物を充電したり、転回禁止場所に指定されている仙台市青葉区の道路で乗用車を転回する違反をしたりしていたということです。

 仙台家庭裁判所は27日付けで、男性事務官を停職3か月の懲戒処分にしました。

 男性事務官は、依願退職したということです。

 仙台家裁の中吉徹郎所長は「職員に対する指導を徹底したい」とコメントしています。