ファッションブランド「ブルックスブラザーズ」の日本法人が東京国税局からおよそ25億円の課税漏れを指摘されていたことが分かりました。
関係者によりますと、「ブルックスブラザーズジャパン」は、日本国内で商品を販売する際にアメリカにある「ブルックスブラザーズ」に商標権などのロイヤルティーを支払っていましたが、その際に源泉所得税を納めていませんでした。
日本では、外国との二重課税を防ぐため、条件を満たせば租税条約に基づいて徴収の免除を受けられますが、日本法人とアメリカ法人とで契約内容が変わったことにより、免除の条件を満たさなくなりました。
これにより、東京国税局は免除は適用されないと判断したものとみられます。
課税や徴収漏れは去年までのおよそ4年間で25億円ほどに上り、追徴課税は不納付加算税などを加えて7億5000万円余りとみられます。
ANNの取材に対し「ブルックスブラザーズジャパン」の親会社は、「適切に対応して参ります」とコメントしています。