自転車で酒気帯び運転をした罪に問われた男の裁判で、仙台地裁は拘禁刑4カ月の判決を言い渡しました。自転車の酒気帯び運転で実刑が科されるのは、宮城県では初めてです。
起訴状などによりますと亘理町の造園業、齋藤健被告(53)は9月1日午前11時ごろ、亘理町の県道で酒を飲んだ状態で自転車を運転したとして道路交通法違反の罪に問われています。
13日の判決で、仙台地裁の須田雄一裁判官は「自動車の飲酒運転による執行猶予期間にもかかわわらず、3日間で3度も自転車での飲酒運転を繰り返した」と指摘したうえで「交通法規を守る意識があまりに弱く、罰金刑を選択することはできない」として齋藤被告に拘禁刑4カ月の実刑判決を言い渡しました。
自転車の酒気帯び運転は、2024年11月から施行された改正道路交通法で「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」と罰則が設けられましたが、逮捕起訴そして実刑判決が下されるのは県内では初めてです。