戦後最悪の火山災害となった12年前の御嶽山の噴火を巡り、遺族らが国などに対して損害賠償を求めた裁判で、最高裁は上告を退けました。賠償を認めない判決が確定しました。

 2014年9月に御嶽山が噴火し、死者・行方不明者が63人に上り、遺族ら32人が国や長野県に対し、総額3億7600万円の損害賠償を求める裁判を起こしていました。

 1審の長野地裁松本支部、2審の東京高裁は、ともに賠償を認めない判決を言い渡していました。

 遺族らは判決を不服として上告していましたが、最高裁は21日付で退ける決定をしました。

 これで遺族らへの賠償を認めない判決が確定しました。

 この裁判を巡っては、1審では気象庁が噴火警戒レベルを引き上げなかったことについて「気象庁の判断は合理性に欠ける」として、違法性を認めました。

 一方、2審では「噴火警戒レベルをレベル1に据え置いた判断が著しく合理性を欠くということはできない」などとして、違法性を否定していました。