道路上にある、しま模様のゼブラゾーンの上を走ったら交通違反になるのか?SNSでよく議論されています。

 ゼブラゾーンは、車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所に設けられている、と道路標識に関する法令には書かれています。通行していいとも、通行していけないとも明記されていません。

 実は、道路交通法上ではゼブラゾーンへの進入は禁止されていません。

 ですが、宮城県だけのルールを定めた規則には、ペイントによる道路標示の上にみだりに車輪を掛けて車両を運転しないこととも書かれています。

 ゼブラゾーンは、正式には導流帯という名称です。

 仙台市太白区にある右折レーン手前にゼブラゾーンが設置された交差点で、右折する車100台のうちタイヤがゼブラゾーンに入った車をカウントしました。

 右折レーンが埋まってくると、ゼブラゾーンの上で信号待ちをする車が増えています。

更に右折するレーンの50メートル以上手前から、ゼブラゾーンに入る車もあります。

 結果、右折車100台のうち68台がゼブラゾーンを踏んでいました。

 宮城県警交通企画課狩野芳治課長補佐「導流体は車の通行を安全で円滑に誘導するため、車が通らないようにしている部分とされています。導流体の設置の趣旨を踏まえて、警察では導流体は通行しないよう指導しています」

 どこで車線を変えたらいいのかを視覚的に示し、ドライバーが迷ったり慌てたりしないように設置されているということです。事故や渋滞の防止のため車を誘導するための線で、走行は想定していない、走行は望ましくないということです。

 なぜ宮城県だけに、踏んではいけないという規定があるのでしょうか。

 宮城県警交通企画課狩野芳治課長補佐T「導流体のみを対象とした規定ではありません。道路標示が摩耗したりとか、そういったことを防止する目的があったのではないかと思います」

 宮城県交通規則は、道路交通法が制定された1960年ごろにできた古い規定です。ゼブラゾーンだけでなく横断歩道や中央線など、はがれやすかったペイントを守る目的で制定されたと考えられます。

 宮城県警交通企画課狩野芳治課長補佐「道路外の駐車場に出入りする場合に乗り上げる場合ですとか、必要がある場合については、正当な理由があるわけでみだりにには該当しません」

 警察は、個々の行動によると違反のルールを明確には示していませんが、事故の防止のためには極力通らないほうが良さそうです。

 宮城県警交通企画課狩野芳治課長補佐「通らないようにしているところを通ってしまうと、他の車の運転手にも予想外の行動になってしまうでしょうし、ドライバーの皆さんは趣旨を良くご理解いただきまして、正当な理由なく通流帯を通らないようにしていただければと思います」

 ゼブラゾーンは、罰則はありませんが走行すべきではないということでした。

 保険会社によりますと、本来走行すべきではないゼブラゾーン内で事故を起こした場合は、20%ほど過失割合が上乗せされるケースもあるということです。