冤罪事件を防ぐため、一部の対象事件で義務付けられている取り調べの録音・録画について、最高検が直近の実施状況を公表しました。
2016年に改正された刑事訴訟法では、裁判員裁判の対象事件や検察の独自事件などで逮捕・勾留された被疑者の取り調べで録音・録画が義務付けられています。
最高検は2020年4月から去年9月までの5年半の間で行われた取り調べの録音・録画の実施件数を今月26日に公表しました。
2020年度は身柄件数10万3383件のうち、録音・録画が行われたのは9万6840件で、実施率は93.7%でした。
その後、年々上昇し、2024年度には実施率が99.3%、今年度は9月までの上半期で実施率99.6%でした。
検察では去年、畝本直美検事総長が法律で録音・録画が義務付けられていない、逮捕せずに在宅のまま捜査する事件の事情聴取についても一部で録音・録画を行う方針を示すなど、可視化の拡大を進めています。