自転車の交通違反に反則金を科す、いわゆる青切符の制度が1日から始まりました。ルールがどうなっているか戸惑っている人も多いと思います。

 これまで自転車は軽い違反が指導・警告のみで、反則金が無い警告カードいわゆるイエローカードが、悪質な違反は罰金など刑事罰の対象となるいわゆる赤切符がそれぞれ交付されていました。

 1日からは新たに加わった青切符は、自動車やバイクと同じように比較的軽い違反の場合、反則金を支払えば刑事手続きにならない仕組みです。

 青切符は、16歳以上の運転者に対し113種類の違反行為が対象となります。

 自転車の交通違反について、宮城県警交通企画課交通安全総合対策官、富田勲さんに伺いました。

 1日からの改正で、自転車は原則として車道の最も左側を走行することが義務付けられましたが、全ての道路で車道を走ることが義務付けられているわけではありません。

 歩道を走行しても良い4つの例外があります。

 1つ目は「歩道通行可」の標識がある場合です。比較的広い歩道に設置されています。

 2つ目は道路工事や駐車車両が多いなどの理由で、車道の通行が物理的に困難な場合です。

 3つ目と4つ目は年齢による例外です。13歳未満の子どもと、70歳以上の高齢者は安全上の理由から自転車で歩道を走ることができます。

 いずれのケースも最も車道寄りを徐行し無ければならず、更に歩行者の通行を妨げるようなことがある場合は、一旦停止する必要があります。

 場所によっては自転車専用道路が設けられている所もありますが、全ての道路ではなく利用者の戸惑いにつながっています。

 続いて「止まれ」の標識がある停止線ではどのようにすれば良いか。

 自転車は軽車両に分類されていて、道路交通法上は自動車と同じ扱いとなります。

 「止まれ」の標識や赤信号は、もちろん自転車も止まらなければなりません。

 一時不停止が原因で歩行者にぶつかったり車の進路を妨害した場合は、青切符処理となり反則金を支払うことになります。

 続いては自転車の走行する場所ですが、もし自動車と向き合うような形で走行してしまうと逆走となり、青切符の対象となる場合があるということです。

 他にも複数の自転車で横に並んで走る並走や、歩行者に対して過度にベルを鳴らして進路を確保する行為、ハンドルに大きな荷物を掛けることなども青切符の対象になることもあるということです。

 宮城県警の富田さんによりますと「基本的にはまず指導・警告して、従わない場合や危険を生じさせたなど悪質な場合に青切符を交付する」とのことです。

 宮城県での青切符の交付は、これまでに1件です。

 宮城県警の富田さんは、自転車は運転免許が必要ではなくてもルールや法律を知らなかったでは済まされない、自転車のドライバーとしてルールを守ってほしいと呼び掛けています。