弁護士資格を持たない人に名義を貸した弁護士法違反の罪に問われている元衆議院議員の男に、東京地裁は懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
元衆議院議員で弁護士の今野智博被告(50)は、弁護士資格を持たない人に名義を貸して法律事務をさせたなどの弁護士法違反の罪に問われています。
今野被告はこれまでの裁判で無罪を主張しています。
18日の判決で東京地裁は「弁護士業務に対する社会的信頼を損ね、強い非難に値する」と指摘しました。
一方で、「利用されて流されてしまった面もある」として、今野被告に懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。