宮城県の陸上自衛隊に勤務する男性隊員が先輩隊員らから日常的にセクハラなどの行為を受けて精神疾患を発症したとして国を訴えた裁判で、国は賠償責任があることを認めました。

 訴えによりますと、宮城県の陸上自衛隊に勤務する30代男性隊員は先輩隊員らから日常的にセクハラや暴行を受け、PTSD=心的外傷後ストレス障害を発症したとして国などに対し1000万円の損害賠償を求めて提訴していました。

 防衛省は6月、PTSDの発症とハラスメントとの因果関係を認め、公務災害と認定しました。

 27日の裁判で、国は先輩隊員らが整備工場のクレーンにつかまらせて引き上げたことや下半身をいじるような行為があったことを認め、損害賠償に応じる姿勢です。

 一方で、上司が適切な対応を取らなかったとする安全配慮義務違反については争う構えを見せました。

 原告の男性は「上司らが知らなかったはずがないので、安全配慮義務についても認めてほしい」とコメントしています。