声優の津田健次郎さんが生成AIを使って自分の声を模倣した動画が投稿されているとして「TikTok」に投稿の削除を求めた裁判で、東京地裁は声についてもパブリシティー権利で保護されるとの初判断を示しました。

 訴状によりますと、動画共有アプリ「TikTok」で、匿名のアカウントが生成AIを使って津田さんの声を無断で模倣し、ナレーションを付けた動画を180本以上、投稿していました。

 津田さん側は「パブリシティー権」を侵害しているなどとして、TikTok側に動画の削除を求めて裁判を起こしていました。

 30日の判決で東京地裁は「人の声は肖像と同様に個人の人格の象徴」と指摘しました。

 そのうえで、実演家の声を無断で使用することについて、顧客吸引力の利用する目的があればパブリシティー権の侵害にあたるとする初めての判断を示しました。

 一方で、動画の削除についてはアカウントがすでに削除されているため削除義務がないとし、津田さん側の請求を退けました。