旧優生保護法の下での強制不妊手術を憲法違反とした最高裁判決を受け、政府と原告団は13日、和解金1人当たり1500万円などとする和解へ向けた合意書を締結しました。2018年1月の初提訴から約6年7カ月、裁判は終結に向かいます。
13日午後にこども家庭庁で和解の合意書への締結式が行われ、宮城県の原告飯塚淳子さん(仮名・70代)らが合意書に調印しました。
合意書では原告1人当たり1500万円、配偶者には200万円の和解金を支払うなどとする和解の基本的な枠組みが示されました。
今後それぞれの裁判で、合意書の枠組みを元に遅延損害金などを加算し和解額が算出されることになります。
飯塚淳子さん(仮名・70代)「私が求め続けてきたことがやっと実現しました。しかし、私の気持ちは変わりません。障害のある人も当たり前に生きられる社会になるようお願いします」
合意書を元に、24日にも宮城県全ての原告と国の間で和解が成立する見込みです。