特定技能の在留資格を持つ外国人に必要な休業手当を支払わなかったなどとして、出入国在留管理庁が菓子メーカーの「シャトレーゼ」に改善命令を出しました。

 入管庁によりますと、シャトレーゼは特定技能の在留資格を持つ外国人労働者が新工場の稼働の遅れなどの会社側の都合で一定期間働けなかったにもかかわらず、休業手当を支払っていませんでした。

 関係者によりますと、休業手当の未払いは特定技能外国人合わせて160人分、総額は約4100万円に上り、約4カ月間就労できなかった人もいたということです。

 入管庁は今後1カ月以内をめどに改善報告書の提出を求めるとしています。

 シャトレーゼは未払い分をすでに支払い済みで、「再発防止策を徹底して実行し、関係法令や特定技能制度の趣旨に則った体制づくりに取り組んで参ります」とホームページにコメントしています。

 特定技能制度が始まって以降、受け入れ先への改善命令は今回で4例目です。