改正戸籍法が26日に施行されました。これまで漢字表記だけだった戸籍の氏名に振り仮名の記載が義務付けられます。行政手続きのデジタル化の一環で、本人確認の精度を上げるなどの狙いがあります。
まず、本籍地の自治体から戸籍の筆頭者宛てに、振り仮名が記載された通知のはがきが届きます。
早ければ6月、遅くても夏までには届く予定で仙台市の場合は7月ごろになります。
【インタビュー】
振り仮名が誤っている場合、1年後の5月26日までに届け出る必要があり、届け出がなければそのまま登録されます。
最近は、キラキラネームのように読み方が難しい名前も増えています。法務省は、社会通念上認められない例を示しています。
太郎をジョージ、次郎をマイケルなどと呼ぶケースは、漢字本来の読み方や意味と無関係のため認められません。
高をヒクシ、太郎をジロウと呼ぶケースのように、全く正反対の意味を持たせる振り仮名も認められません。
法務省は認められる例も示していて、例えば心愛をココアと呼ばせるケースは、こころとあいの一部分を使った部分音訓です。
美空と書いてソラ、彩夢と書いてユメと呼ぶケースは漢字を読まないことを前提として置き字という考え方です。
法制審議会の戸籍部会の委員として法改正に関わった、日本大学法科大学院の小幡純子教授は次のように話しています。
「漢字の読み方は古来から変化してきていて、幅が広くなり拡大してきた経緯がある。できるだけ法律では制限しないようにと思ってきた。子どもにどのような名前を付けどう読んでもらいたいか、考えて決めてほしい」