1日、6月から職場での熱中症対策が義務化されました。対策を怠った場合、罰金などが科せられます。

 企業に義務付けられたのは、熱中症の疑いがある人を早期に発見するための体制整備です。

 気温31℃以上などの環境で、連続1時間以上の作業が実施される場合などに対策を怠ると、6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられます。

 大東建託の建設現場では、今年から熱中症の疑いがあった場合の処置方法が貼り出されています。

大東建託 鈴木徹さん 「業者、作業員同士、特に職長で(それぞれの体調を)よく観察する、注意することをやっている」

 厚生労働省によりますと、去年の職場での熱中症による死者は31人で、そのほとんどが初期症状の放置や対応の遅れによるものだったことから、現場の作業員らへの対策の周知を呼び掛けています。