福島県沖地震のグループ補助金をめぐり口利きの見返りに現金を受け取った罪に問われた元宮城県議の控訴審で、仙台高裁は一審の有罪判決を支持し控訴を退けました。
元宮城県議の仁田和廣被告(75)は、2021年から2022年にかけて被災した水産加工会社に補助金が出るよう県職員に働き掛け見返りに現金50万円を受け取ったとして、あっせん利得処罰法違反の罪に問われています。
仙台地裁は、懲役2年執行猶予3年を言い渡しましたが、仁田被告は「政治献金だった」と無罪を主張し控訴しました。
25日、仙台高裁は「現金は見返りとする一審の事実認定に誤りはない」として控訴を退けました。