2024年8月、仙台市青葉区の路上で男子高校生が暴行を受け死亡した事件で傷害致死の罪に問われている男2人に対し、仙台地裁はそれぞれ懲役9年と懲役7年の判決を言い渡しました。

 2024年8月、青葉区の路上で当時17歳の男子高校生が殴る蹴るなどの暴行を受けて死亡しました。この事件で暴行を加えたとして、いずれも自営業で太白区の多田康二被告(26)と青葉区の佐藤蓮被告(27)が傷害致死の罪に問われています。

 3日の判決で仙台地裁の須田雄一裁判長は、多田被告について「被害者の顔面を殴り転倒させ致命傷を負わせたにもかかわらず、不合理な弁解に終始した」。

 また、佐藤被告については「致命傷を負わせていないものの、執拗で危険な行為に及んだ」とそれぞれ指摘しました。

 そのうえで「未来ある被害者の命を奪った短絡的な行為で刑事責任は重い」として多田被告に懲役9年、佐藤被告に懲役7年の判決を言い渡しました。