3月、仙台市青葉区の路上で警備会社が輸送中に落とした現金2200万円を持ち去った罪に問われている男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。
起訴状などによりますと宮城県東松島市大曲の元パート従業員、末永拓也被告(43)は3月、仙台市青葉区の路上で警備会社が輸送中に落とした現金2200万円が入った袋を持ち去ったとして、遺失物横領の罪に問われています。
19日の初公判で末永被告は起訴内容を認めた上で「神様からの贈り物だと思った」などと述べました。
検察側は「大量の現金を欲望の赴くままに使い被害を拡大させた」と指摘し、拘禁刑1年を求刑しました。
弁護側は「末永被告はがんが再発し、余命2カ月から3カ月と宣告されるなど自暴自棄になっていた」として執行猶予付きの判決を求めました。
判決は、11月6日に言い渡されます。