仙台市若林区の自宅で同居する父親を殴って死亡させた罪に問われている男の裁判員裁判で、仙台地裁は懲役8年の実刑判決を言い渡しました。

 若林区の無職、桜井信一被告(38)は2021年11月、自宅で同居している当時70歳の父親の顔面などを殴り死亡させた傷害致死の罪に問われています。

 裁判で桜井被告は起訴内容を認めたうえで「被害者に謝りたい」などと話し、更生の意思を示していました。

 5日の判決で仙台地裁の中村光一裁判長は「約1時間の間に一方的に、自分の右拳が腫れるほど殴りつけるなど、暴行の激しさは実の父親に対するものとしては常軌を逸している」などと指摘。「自立や更生に向けた道筋が不透明」などとして、桜井被告に懲役10年の求刑に対し懲役8年の実刑判決を言い渡しました。