離婚後の養育費の不払い対策として、法務省は新たな省令案をまとめました。事前の取り決めがなくても子ども1人あたり月額2万円の法定養育費を請求できるようになります。

 来年5月までに施行される改正民法では、離婚後に両親が親権を維持する「共同親権」の導入が盛り込まれています。

 共同親権の導入を巡っては、親権を盾に子どもの養育費の支払いを拒否するケースが生じる可能性が指摘されています。

 養育費は離婚する両者の協議で決められるのが前提となっていますが、片方が協議に応じなかったり、協議が続いている間は支払いを行わなかったりするなど子どもの生活への懸念もあります。

 法務省がまとめた新たな省令案は、協議の結果が出るまで、子ども1人あたり月額2万円を法定養育費として請求することが可能になります。

 また、養育費の支払いが滞った際の財産の差し押さえについて、これまでは公正証書や調停調書などの「債務名義」が必要でしたが、債務名義がなくても、子ども1人あたり8万円の上限で差し押さえた財産から優先的に弁済を受けられるようになります。

 法務省の担当者は、この省令案について「養育費の支払い確保の実効性が向上すると考えている」としています。

 この新たな省令案については9月上旬から1カ月間、パブリックコメントを始めます。