群馬県草津町で元町議の女が嘘の性被害を訴えたとして起訴された事件で、前橋地裁は懲役2年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
元草津町議の新井祥子被告(56)は6年前に草津町の黒岩信忠町長からわいせつ行為を受けたと嘘の告発をしたとして、名誉毀損と虚偽告訴の罪に問われています。
今月29日の判決で前橋地裁は「町長からわいせつ行為をされたと真実のように装って告訴状を提出し、悪質なもの」と指摘しました。
そのうえで「町長の名誉を大きく害した」として、新井被告に懲役2年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
この判決を受け、黒岩町長は記者会見で「事件当初から町長黒岩を信じ、支援して下さった皆さま、草津町の不名誉を晴らすため行動をしていただいた町民の皆さま、心よりお礼を申し上げます」と述べました。