7月の参議院選挙のいわゆる一票の格差が最大で3倍を超えたのは憲法違反だとして、弁護士グループが選挙の無効を求めた裁判で仙台高裁は「違憲状態」との判断を示しました。

 7月の参院選は、選挙区ごとの1票の価値に最大で3.13倍の格差があり投票価値の平等を定めた憲法に違反するとして、東京などの弁護士グループが選挙の無効を求め、全国一斉に提訴しています。

 このうち秋田を除く東北5県の全選挙区を対象とした訴えについて7日、仙台高裁の石垣陽介裁判長は「違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったというべき」と指摘し、違憲状態との判断を示しました。

 更に「投票価値をできる限り平等に近づけるようにしなければならない」と付け足し、1人当たりの投票価値の平等性についても踏み込みました。一方で、選挙無効の請求は棄却しました。

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 原告団によりますと、投票価値の平等性について明言した判決は過去4件にとどまり、仙台高裁では初めてだということです。

 参院選をめぐる一票の格差の訴訟では全国で仙台高裁を含め6件が違憲状態、残る4件が合憲の判断となっています。