ストーカーをする恐れがある人物に個人情報の提供などを行わないよう探偵業者などに要請するストーカー規制法の新たな条項が全国で初めて適用されました。

 警視庁によりますと、自営業の42歳の男性はおととしごろから元交際相手の42歳の女性に復縁を求める内容を電子メールで送っていましたが、女性は拒否していました。

 今年1月、男性は女性の自宅住所を特定しようと金銭トラブルの解決を口実にして探偵業者に女性の住所を調べるよう依頼しました。

 探偵業者は男性に調査報告書を渡し、男性は女性の夫宛てに脅迫するような手紙を送りました。

 女性らが警察署に相談して事件が発覚し、男性は脅迫の疑いで逮捕され、5月に釈放されました。

 その翌月、警視庁は男性に対し、女性の名前や住所などの提供を行わないよう探偵業者に対して通知・要請しました。

 この通知・要請は3月にストーカー規制法の改正で新たに施行された条項に基づく措置で、適用されたのは全国で初めてだということです。