東京・千代田区は転売目的の購入を防ぐため、マンションの分譲事業者に対して5年間、転売を禁止するように要請しました。

 千代田区は27日、区内で新築マンションの開発を計画している分譲事業者に対し、購入者が原則5年間は転売できないという特約を付けるように求めました。

 また、同じ名義の人が複数の物件を購入することも禁止するように要請しました。

 この要請に法令上の強制力はないということです。

 千代田区では、マンション価格の高騰で子育て世帯が区内での住み替えを断念せざるを得ない状況が続いているということです。

 区は、こうした要請をすることで転売目的によるマンションの取り引きを抑制したい考えです。

 千代田区の要請を巡り、三菱地所は「マンションの投機的な取引の抑制が重要な課題であることは認識しています。要請を受けた物件については、まだ先の案件なのでどのように対応するか決まっていることはありません。また、今年1月以降は、いずれの物件でも不動産協会の対策指針に沿った対応をしております」とコメントしています。

 また、三井不動産は「投機目的の短期転売については好ましいものではないと考えており、すでに不動産協会の方針も踏まえた転売対策を実施しております。一方で、住宅購入後には転勤や転職等、様々な事情で売却が必要となる場合もあるため、私的財産の処分に関する権利に制限を掛けることについては慎重な検討が必要と考えております」としています。