反社会的勢力に資金を提供するなど管理体制が不十分だったとして金融庁は、いわき信用組合に対して一部の業務の停止を含む業務改善命令を出しました。

 金融庁によりますと、福島県に本店を置くいわき信用組合は遅くとも1992年ごろから、反社会的勢力などからの度重なる不当な要求に応じて多額の現金を提供するなどしていました。

 また、関係が明らかになることを避けるため、金融庁に虚偽の報告をしていたということです。

 これを受け、金融庁は経営管理や法令順守の態勢に「重大な欠陥」があるとして、反社勢力を排除するための管理態勢の確立や11月17日から1カ月間、新規の顧客に対する融資業務を停止するなどの業務改善を求めました。

 金融庁は「金融機関としてあるまじき事態であり、極めて遺憾」としています。

 いわき信用組合は2004年から1293件、総額247億円の不正融資がこれまで明らかになっていて、今年5月にも業務改善命令が出されていました。