ミャンマーの詐欺拠点に男子高校生を連れ去った罪などに問われている男の裁判で、仙台地裁は懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。
住所不定無職の藤沼登夢被告(29)は2025年1月、宮城県の高校生(当時17歳)を船や車に乗せ、タイの空港からミャンマーの特殊詐欺グループの拠点に連れ去った罪などに問われています。
高校生は、「衣食住保証」「高額報酬」などと書かれた闇バイトに応募しミャンマーの詐欺拠点でかけ子として働いていました。
藤沼被告は高校生を案内するよう組織から指示を受けていて、タイの空港では2人の歩く姿が防犯カメラに映っていました。
判決で仙台地裁の須田雄一裁判長は「詐欺組織からの依頼を安易に引き受け加担したことは厳しい非難に値する」と指摘した一方で
「被告が事実を認め、被害者側と示談が成立している」などとして、懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。