6年前に福島県の猪苗代湖で3人が死傷したボート事故で業務上過失致死傷の罪に問われた元会社役員の裁判で、最高裁は無罪とした2審判決を破棄しました。実刑判決が確定することになります。

 佐藤剛被告(49)は2020年9月に猪苗代湖でプレジャーボートを操縦し、当時8歳の豊田瑛大くんらに衝突して死亡させるなどした業務上過失致死傷の罪に問われています。

 裁判の主な争点は被害者らがボートの死角に入るまでの間に佐藤被告が視認できたかどうかです。

 1審の福島地裁は視認できたと認定し、衝突を回避できたとして、禁錮2年の実刑判決を言い渡しました。

 一方、2審の仙台高裁は被害者らを発見できず、過失は認められないとして、佐藤被告に逆転無罪判決を言い渡し、検察側が上告していました。

 16日の判決で最高裁は2審判決は佐藤被告が被害者らを視認できたとする1審判決の判断構造を正しく解釈しておらず、「1審判決の認定が不合理であることを具体的に示していない」と指摘しました。

 そのうえで「破棄しなければ著しく正義に反する」として、2審の無罪判決を破棄し、1審の禁錮2年の実刑判決が確定することになりました。

 判決を受けて、豊田瑛大くんの父親は「逆転無罪があったので、期待できないと思っていましたが、ようやく分かってくれる人が出てきてくれたことがありがたい」と話しました。