仙台市で知人の男性を殺害し、切断した遺体を埋めたとして殺人や死体遺棄などの罪に問われた女に対し、仙台地裁は懲役21年の判決を言い渡しました。
住所不定無職の山口優被告(33)は2022年11月、交際相手の男と共謀して青葉区のアパートで知人男性の首を絞めて殺害した後、チェンソーで遺体を切断し若林区の砂浜に埋めたとして殺人や死体遺棄などの罪に問われています。
これまでの裁判員裁判で被告側は「発作を起こした被害者をおとなしくさせようと、口と鼻を押さえたら亡くなってしまった」などとして殺人罪については否認していました。
10日の判決で仙台地裁の須田雄一裁判長は「被害者に発作が生じていれば、口と鼻にタオルを押し当てることができたとは考え難い」と指摘したうえで「被害者が抵抗しても意に介さず、執拗に首を締め続けて殺害した」と殺人罪の成立を認定して、懲役21年の判決を言い渡しました。
なお山口被告と共謀し殺人などの罪に問われた交際相手の男については6月、懲役25年の判決が言い渡されています。