このところの選挙では、候補者のポスターの在り方も議論を呼んでいます。改正公職選挙法に盛り込まれたポスターの品位保持規定とは何か、宮城県選挙管理委員会に聞きました。
2024年7月の東京都知事選挙では、ポスター掲示板に犬やわいせつな画像が貼り出されるなどして問題になりました。
こうした事態を受けて4月に改正された公職選挙法には、選挙ポスターの品位保持規定が盛り込まれました。
候補者が、他人や他の政党の名誉を傷つけたり品位を損なう内容を記載したりしてはならないとしています。
しかし、今回の参議院選挙宮城選挙区でも候補者が他の候補者のポスターで人権を侵害されたとして、名誉棄損の疑いで警察に告訴するなど物議を醸しています。
宮城県選挙管理委員会には「事前に審査をして認めているのか」など約40件の問い合わせが来ています。
しかし、選管では実質的にポスターの内容は判断せず、警察による警告などがなければ
撤去はしないと言います。
宮城県県選挙管理委員会事務局太田雅俊選挙班長「品位については非常に難しくて、人によって受け止め方であるとか見る視点が様々異なりますので、一律に決められるものではないのかなと」
公職選挙法では、表現の自由や選挙運動の制限への恐れから品位の定義や罰則は設けていません。あくまで、候補者に責任の自覚を促すにとどまっています。
選挙管理委員会では、ポスターの表現も含めて投票の判断材料にしてほしいと話します。
宮城県選挙管理委員会事務局太田雅俊選挙班長「品位保持のルールができたことを踏まえて、趣旨であるとかそういったところを良くご理解いただいてよく吟味いただいて、是非ぜひ投票で意思を表明していただければいいのかなと思っております」