去年、東京・葛飾区で起きた強盗事件で、住人にけがをさせて現金を奪った罪に問われている実行役の男に東京地裁は懲役8年の判決を言い渡しました。
山内裕太被告(30)は去年11月、葛飾区の住宅に侵入して住人の70代男性の顔などを殴ってけがをさせたうえ、現金約100万円を奪った罪に問われています。
今月27日の判決で東京地裁は「金銭の在りかを聞き出すべく足の爪を剥がす、手の指を押し曲げ折るなど、残忍かつ非道なもの」と指摘しました。
一方で、「逃走せずに自首しており、被害者に謝罪の気持ちを表すなど反省の態度を示していること」などとして、山内被告に懲役8年の判決を言い渡しました。
これまでの裁判で山内被告は起訴内容を認めていました。