仙台南県税事務所の職員が、手続きに訪れた納税義務者に対して別居中の共同名義者の住所を誤って漏えいしたとして、停職3カ月の懲戒処分を受けました。
宮城県行政管理室小松真室長「県政の信用を失墜させる事案が発生しましたこと、深くおわびを申し上げます」
停職3カ月の懲戒処分を受けたのは、宮城県の50代男性職員です。
仙台南県税事務所の担当だった2024年9月下旬、不動産取得税に関する手続きに訪れた納税義務者に対して、共有名義人の住所を本人の同意を得ずに漏らしたということです。
2人は別居中で、共有名義人は納税義務者に住所を知られたことで引っ越しを強いられました。
県は共有名義者に約30万円の賠償金を支払い、既に和解しているということです。