4月から始まった自転車の青切符制度では、信号無視やながらスマホなど113の違反行為が反則金の対象となります。

 まもなく梅雨ですが、自転車に乗りながら傘を差す傘さし運転は青切符の対象となり、5000円の反則金が科されることになります。

 自転車に傘を固定する傘スタンドは、青切符の対象になるのでしょうか。

 宮城県警交通企画課富田勲交通安全総合対策官「傘スタンドの使用は事実上できないと。なぜかと言いますと、やはり傘が運転中の視野を妨げるとか歩行者に接触する恐れがあって危険ということで、傘スタンドの使用は差し控えていただければと考えております」 しかし、傘スタンド自体が禁止されているわけでなありません。

 宮城県が定める道路交通規則には、自転車に載せる積載物について、以下の規定があります。

 「積載物は積載装置から左右15センチ以上はみ出してはならない」

 傘スタンドが積載装置、傘スタンドに差した傘が積載物となります。

 基準となるのは自転車の幅ではなく傘スタンドで、傘スタンドから15センチ以上はみ出してはいけません。傘を開くと、完全にはみ出してしまいます。

 直径30センチ以内の傘は考えにくいですので、どうしてもはみ出してしまいます。

 青切符の対象となる113項目の中の公安委員会遵守事項違反に当たり、5000円の反則金が科されることになります。

 傘スタンドが違反というわけではなくて、積載のルールに抵触してしまいます。

 宮城県警の富田交通安全対策官は「雨の中でやむを得ず自転車を利用する際には、できる限りカッパを着用してほしい」と呼び掛けています。

 もう1つ、雨の日に注意したいことは泥はね運転です。

 宮城県警交通企画課富田勲交通安全総合対策官「自転車の泥はね運転も、青切符の制度の対象になり得ると規定されています。歩行者との衝突を防ぐためにも、やはり歩行者との安全な間隔を保って自転車に乗っていただければと考えております」

 自転車の泥はね運転も、反則金5000円の青切符対象になるということでした。

 青切符制度の導入から2カ月半が経過しましたが、宮城県警によりますと4月と5月の自転車事故件数は、前年同時期より4割ほど減少し過去10年で最も少なくなっています。

 一方で宮城県警は、違反を見つけても直ち危険性や悪質性が認められない場合は、青切符ではなく指導警告を原則にしているということです。