旧優生保護法の下で不妊手術を強制されたとして、宮城県の男性2人が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審が22日に結審しました。審議期間2カ月と異例の速さの結審で、原告の高齢化に配慮した形です。

 この裁判は宮城県に住む70代と80代の男性2人が、旧優生保護法によって強制的に不妊手術を受けさせられたなどとして、国に計6600万円の損害賠償を求めています。 一審の仙台地裁は3月、旧優生保護法の違憲性を認め、国に賠償を命じる判決を下しましたが、国側は不法行為から20年で損害賠償請求権が消える除斥期間の適用を主張し、控訴していました。

 8月に始まった控訴審では、裁判長が原告の高齢化に触れ「早期の判決を目指す」と明言するなど、審議2回と異例の速さで進みました。

 22日の裁判では、10月に75歳の誕生日を迎える原告の東さんが最後の意見陳述を行い「裁判を早く終わりにしたい。良い判決を祈っている」などと話しました。

 判決は10月25日に言い渡される予定です。